インスタ ストーリー 著作 権。 ネタバレと著作権

【インスタ】ストーリーにYouTube動画を載せる方法!著作権違法には注意

インスタ ストーリー 著作 権

インスタのストーリーの注意点とは 「インスタの投稿にするほどでもないけど、今すぐみんなにシェアしたい!」 そんなときに、便利なのがインスタグラムのストーリー機能。 思いついたらシェアしてるという方も多いのではないでしょうか? 楽しいフェスや女子会の模様、キレイな風景など動画や画像など、たくさん流したくなりますよね。 でもストーリーをシェアするとき、ふと「知らない人の顔が写り込んでるけど…」、「音楽をつけてもいいよね…?」と不安になることもあるはず。 ストーリーは24時間で消えるという特徴があることから安易に「大丈夫」と考えてしまいがちですが、多くの方が無断転載したり人の物を勝手に載せたりして著作権違反や肖像権の侵害を行っているのが実情です。 そこで、今回は、インスタのストーリーを使う上での注意点、法律違反行為、違反に引っかからないでシェアする方法、警告が来た場合の回避法・対処法についてお伝えします。 インスタのストーリーにはどんな法律違反がある? まずは、インスタのストーリーに関連してどのような法律が問題となりうるのかをご説明します。 著作権法違反|画像・写真・動画・音楽を勝手にアップした場合 ストーリーは基本機能として24時間で削除されるのが特徴です。 1日で消えてしまうことから、内容を選ばずに思いつきでシェアすることができます。 一方、著作権とは、文学、音楽、美術などの創作者の権利を保護する法律であって、勝手に人の表現物を利用したり、複製などを行うことを禁止しています。 もし、著作権者の著作権を侵害するようなことがあれば、以下のような罰則が科されます• 10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金(著作権法119条1項) ただ、誰かに見つかった場合に即罰せられるわけではなく、原則として著作権者が侵害を訴え、 処罰を希望した場合に、処罰される仕組みです。 インスタグラムのストーリー機能でも、画像や動画、音楽などをシェアすると、無断転載として著作権違反となるケースがあります。 肖像権侵害|他人の顔の写り込み ストーリーをシェアするとき、どこかで遊んでいる様子やイベントの様子などを流す方も多いのではないでしょうか? このとき自分や友達以外の知らない人の顔が写り込んでしまうことがあります。 気にせずそのままシェアしてしまうことも多いかと思いますが、実はこれ「肖像権の侵害」になってしまうケースもあるのです。 肖像権とは、自己の容貌・風貌についてみだりに他人に撮影されない権利のことをさします。 憲法13条の幸福追求権の1つとして、理解されている権利です。 一般人でも芸能人でも関係なく、どのような人にでも肖像権は保障されます。 なお、芸能人の場合は、容姿を撮影すること自体に財産的価値があるため、肖像権の他に、パブリシティ権というものも成立します。 これらの権利を侵害した場合には、損害賠償請求などの民事請求が行われる可能性があるのです。 ただ、著作権違反でも肖像権違反のケースでも、その「被害者が訴えない限り」損害賠償や問題になることは通常ありません。 SNSに写真を無断で公開され、写っている人たちに迷惑を与える行為は「フォトハラ」とも呼ばれ、社会問題にもなっています… インスタのストーリーの法律違反の具体例は? では、実際にどのような内容が著作権侵害、肖像権侵害になるのでしょうか。 問題となる行為をご説明します。 著作権侵害にあたるケース では、インスタのストーリーに限定するとどのような行為が著作権法に違反する可能性があるのでしょうか? 具体的には以下を含むものをシェアすると問題となります。 芸能人の写真• アーティストの曲・音楽• 漫画の絵• アニメのキャラクター• youtubeからダウンロードしてきた動画• タグ付けなしの他人のインスタ投稿• 自分以外が書いた文章 特にインスタのストーリーの場合、文章よりも、画像やyoutubeの動画、音楽、漫画、アニメのキャラの無断使用が多いです。 「みんなシェアしてるし大丈夫」というのは通用せず、上記のものはほとんど著作物として保護されているため、原則として著作権料が発生する類のものです。 勝手に無料で利用すると、無断利用ということで著作権違反となります。 よく「宣伝になるからいい」という文句を見つけますが、これは嘘です。 一般人が宣伝しても広告効果は微々たるもの。 仮に広告効果があるとしても、それは著作物に対して著作権者など権利のある人が選ぶべきことです。 「宣伝になるから」というのは理由になりませんので控えるようにしましょう。 2017年、社会問題として注目された「漫画村」。 漫画を無断でアップロードする海賊版サイトは違法なのか、利用者も逮捕さ… 肖像権の侵害にあたるケース 次に、肖像権の侵害になりうるのは具体的にどのような内容なのでしょうか? 他人の顔が映り込めばどのようなケースでも問題となるわけではありません。 判例の基準としては、その人の「受忍限度」を超えるか否かによって判断しています。 具体的には、人物の特定性、被写体がメインかどうか、不特定多数に拡散可能かどうかが基準となります。 例えば、以下のようなものをシェアすれば問題となりえます。 インスタが一般公開で、はっきり他人の顔が認識できるもの• 許可なく友達の子どもの顔が写っているもの• 許可なく友達と撮った画像・動画 他人の写り込みに関しては、「他人の顔が認識できるほどにはっきりと写っている・風景といえないくらいに大きく写り込んでいる・一般公開である」場合には、肖像権の侵害となりえます。 たとえ、知り合いであっても、許可なくインスタグラムに載せるのは問題となり、特に子どもの場合は安全面から顔出しNGとする親御さんも多いです。 友人と撮影したものでも、「ストーリーにあげていい?」と必ず確認するようにしましょう。 インスタのストーリーで法律違反を回避する方法 次に、ストーリーでの法律違反を防止する方法をご説明します。 著作権侵害に引っかからない方法|著作権フリーの音楽・画像利用 著作権違反になるとわかっていても、「一般人がやっても逮捕されたりしないでしょ?」と高を括って、著作権違反を繰り返すのは問題です。 しかし、それでも画像や音楽を使いたいというときはありますよね。 そんなときは、「著作権フリーの表現物」を利用するしかありません。 下記のようなキーワードをうまく組み合わせて、検索してみてください。 「著作権」• 「フリー」• 「無料」• 「動画」• 「背景」• 「画像」• 「音楽・BGM」「曲」• 「アニメ」 最近では、SNSなどの発展により、画像や音楽をシェアすることが増加したため、著作権のない画像やイラスト、音楽がインターネット上に転がっています。 著作権フリーでも最近はクオリティの高い画像や音楽がたくさんありますので、著作権侵害に引っかからないためにもお気に入りのサイトを見つけて事前にブックマークしておきましょう。 肖像権侵害に引っかからない方法|3つのルールを守る 肖像権侵害を回避するために、ストーリーに自分以外の他人の画像・動画をシェアする場合には、以下のルールを守って下さい。 その1 シェアの前に他人が写り込んでいないか確認する• その2 他人の顔が大きく写り込む場合は顔がわからないように加工する• その3 知り合いが映る場合は、撮影とシェアの許可を得る まず、撮った動画をすぐにそのままシェアするのは控えましょう。 一旦動画としてとって、面倒でも問題がないかを確認してください。 うっかりシェアしてしまって、なおかつ友人から「削除してほしい」と言われたら快くOKしてください。 肖像権のある相手から指摘された場合、すぐ削除をして穏便に解決するのが一番です。 他人が大きく写り込むようなケースであれば、下記のような対応で肖像権侵害を回避することは可能です。 ボカシをいれる• 顔にスタンプを貼る 特に屋内の場合は私的空間と判断される可能性もあるため、注意が必要です。 自宅の場所・個人情報などが特定されると犯罪のターゲットにされてしまうことがあります。 どこまでの情報が「個人情報」の範囲として守られるのでしょうか?個人情報の具体例や意味を正しく理解しておきましょう。 今… 警告を受けたときの対処法は?すぐに削除がベスト 著作権違反などの問題がある場合は、 インスタグラム本社から警告が行われることがあります。 「警告」の場合は、すぐに削除などの対応をすれば問題にならないことが多いため、警告を受けた時点ですぐに削除を行いましょう。 ただ、何度も警告を受けている場合や、自分で削除をしない場合にはインスタグラムのアカウントが閉鎖・凍結されてしまう危険があります。 本人や企業などの権利侵害を回避したとしても、インスタが使えなくなってしまう危険があるので注意してください。 ストーリーは「1日で消えるんだから大丈夫」と気を抜きがちです。 一瞬使用しただけの音楽や画像、他人の写り込みでも問題となるケースがあるため、皆さんも注意するようにしてくださいね。 誹謗中傷に強い弁護士が無料相談いたします ネット誹謗中傷で悩まれている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。 書き込みの削除、犯人の特定が可能性があります。 匿名掲示板に個人情報、名誉毀損の書き込みされた• SNS/ブログなどで誹謗中傷をされている• 会社(法人)/お店の悪い評判が書かれ風評被害を受けている• 書き込み犯人を特定したい• 名誉毀損の慰謝料請求、損害賠償請求をお任せしたい ネット誹謗中傷に強い弁護士に無料相談することで、解決できる可能性があります。 弁護士に任せて頂ければ、被害者の方は平安な生活を取り戻すことができます。 1つでも当てはまる方は1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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インスタのリールとストーリーの違いって?tiktokとはどう違うの?

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2019年5月9日から、のチケットの抽選申込が開始された。 同時にも公開されたが、その内容の問題点が指摘されている。 それは端的に言えば、 観客 が会場で撮った写真、動画、録音した音声の「一切の権利」が、に移転することが一方的に定められている点だ。 そのうえで、は、観客に対し、個人的、私的、非営利かつ非宣伝目的に写真等を利用することは 「許諾する」としている (何様なんだ)。 また、 動画と音声については、観客自身が電子メディアで配信することは 許諾しないとしている。 チケット購入・ 第33条抜粋 3.チケット者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。 また、チケット者は、が、これらのコンテンツに係る(第27条および第28条の権利を含みます。 )について、チケット者もしくはそのに対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利をすることに同意し、さらにチケット者は、これらのコンテンツについてする一切の権利(第27条および第28条の権利を含みます。 )をに移転するとともに、そのを行使しないことに同意します。 4. は、前項を前提としたうえで、チケット者が会場内で撮影・録音したコンテンツを個人的、私的、非営利的かつ非宣伝目的のために利用することができる制限的かつ取消可能な権利を、チケット者に対して許諾します。 ただし、チケット者は、会場内で撮影または録音された動画および音声については、の事前の許可なく、テレビ、ラジオ、インターネット(やなどを含みます。 )その他の電子的なメディア(既に存在するものに限らず将来新たな技術により開発されるものを含みます。 )において配信、配布(その他第への提供行為を含みます。 )することはできません。 これは、ものすごい規約だ。 チケット代を取ったうえで、観客が撮った写真等の権利までむしり取るという話なのだが、道理をまったく感じない。 この規約によれば、 競技の様子を撮影した写真にとどまらず、 一緒に観戦している友達とのツーショットや、自撮り写真のまでに奪われることになるのだ。 蛇足ながら、揚げ足取りに近いが、「コンテンツについてする一切の権利(第27条および第28条の権利を含みます。 )をに移転する」という文言については、「コンテンツ」の明確な定義付けもされていないことから、写真の所有権まで移転対象と受け取れる余地すらある。 現像したらに届けに行けというのだろうか? 一般的に、日本のコンサートや美術館等は、写真撮影・録音禁止としているところが多い。 これには、ひとつには会場内の秩序維持のため、あるいはで保護されている展示対象物の安定的な保護のためといった、社会秩序やの安定的な保護の目的があり、そのために 「主催者が管理する会場での滞在時間において、観客に一定の行動制限を課す」ことには、一定の道理はあるだろう。 一方、は単に会場内の観客に行動制限を課すのではなくて、 「観客がする財産権を奪う(そのことによって、観客に対し未来永劫に行動制限を課す)」プロセスを採用した。 両者の制限の質は、一見似ているようでまったく異なる。 ここに何の道理があるというのだろうか。 一方的かつ非合理に相手方の財産権を剥奪する契約ともいえる。 ちなみに、一昔前の日本のブログサービスには、ユーザーが書いた記事のが運営会社に帰属するかのように解釈できる規約がいくつかあったが、ユーザーからの反発や問題提起が多く、今日では概ね淘汰されている。 こうした歴史を踏まえると、ある意味、このような規約が我が国の社会通念に反していることは常識の範疇と言え、その中で敢えてそうした規約をつくった担当者の見識を疑わざるを得ない。 それにしても、なぜ組織委は単純に「会場内撮影禁止」ではなく、「撮影した写真等の権利を奪う」という暴挙に出たのだろうか。 「撮影禁止」を周知しておけば、そもそも観客は撮影を遠慮するだろうから、得られる結果 (写真等が無軌道に利用されることを防ぐ)は近いものになったはずだ。 撮影を許可しておいて、その権利を奪うというプロセスは、かなり屈折しているのである。 このプロセスを採用した背景を考えてみたい。 まずそもそもスポーツイベントを撮影禁止にする社会通念自体が存在しないのだろう (この点、あまり詳しくないのですが多分そうだよね)。 コンサートや美術館と異なり、会場はほとんど固定席が用意された明るいオープンスペースなので、常識の範囲内での写真撮影が会場の秩序を乱すこと考えにくい。 それに、ほとんどすべてのスポーツの試合、競技そのものはの保護対象ではない。 撮影を禁じる理由がそもそもないのである。 実際、過去のオリンピックにおいても、携帯電話、による写真撮影が一般的になってきた2000年代から、は観客や選手が撮影する写真の扱いについては試行錯誤を繰り返してきたが、遅くとも2012年からは撮影を明文的に解禁するようになっている。 近年の開閉会式では、選手たちがで写真を撮りながら行進している様子をよく見るが、あれは、の撮影解禁方針を受けてのものである。 この全体方針を覆して、撮影禁止を謳うようなスタンドプレイは東京大会には出来なかっただろうし、もし撮影禁止の規約にしたら、それはそれで批判の対象になっただろう。 撮影解禁の方針の一方で、 や組織委が気にしているのは、スポンサーや放送権者といった資金提供者との利害調整である。 彼らに対する過剰な利益誘導の方針が、観客に過剰な不利益と不自由をもたらしていることが、この問題の本質である。 ちなみに、大会の出来事を文章につづる場合も、一人称での投稿は認めるが、三人称 (レポート)形式の投稿は禁じるとしている。 これはその後の大会でも概ね踏襲されている内容である。 これは、スポンサー料と引き換えにオリンピックの商業利用権を認めているスポンサー、放送権料と引き換えにオリンピックの放送、報道を認めている放送権者の利益を慮っての措置である。 このこと自体、スポンサーや放送権者に対する配慮を厚くするあまり、大会の主役というべき選手の行動に細かい制限をかけて、その自由を奪っている事態を表している。 こうした規制は、やがて観客にも課せられるようになる。 2012年のチケット規約は今のところ確認できていないが、では以下の制約がチケット規約に掲載されている。 2014年 チケット購入・ 第17条抜粋 一方、には、観客の撮影する写真等に関する規制は、チケット規約上は何もなかったようである。 そして、前回大会であるは以下の内容である。 東京大会組織委は、平昌大会の条項を、多少日本の法律に引き直してほぼ丸写したのではないだろうか。 いずれにせよ、が、観客の撮影した写真等の「一切の権利」を奪う試みは、2018年平昌大会で初めて採用されたものであることがうかがえる。 一般的な社会通念のみならず、オリンピック事業においても、歴史の浅い取り組みであり、確立した方針とは言えまい。 オリンピック組織による、 スポンサーと放送権者に対する過剰な利益誘導の方針は、選手壮行会の公開禁止等の過激なアンブッシュ・規制や、真夏開催の堅持、競技時間を米国のゴールデンタイムに合わせるなどの歪みを生み出してきたが、 ここへ来て、ついに観客が自分で撮影した写真のを含む財産権を不合理に奪うという、超えるべきではない一線を超えて来た感がある。 観客が自分で撮った動画を自分のインスタのストーリーにアップしたからといって、それが果たしてテレビ局の利益と競合するだろうか? するはずがない。 観客が自分で撮った写真を、経営する飲食店の壁に貼ったからといって、スポンサーの利益を脅かすだろうか? そんなはずはないのである。 ましてや、観客の財産権を奪う必要性など何ひとつ存在しない。 スポンサーや放送権者の顔色をうかがい、過剰に過剰を重ねた忖度をする余り、観客に不当な不利益と不自由を生じさせる組織委の態度は、フェアプレーを謳うオリンピック・ムーブメントの理念をむしろ毀損していると言わざるを得ない。 慶應義塾大学環境情報学部卒業。 商標、著作権、商品化権、肖像権等の知的財産権に詳しい。 ブランド論、知的財産を中心に幅広い分野で著述。 雑誌記事、連載や知的財産権に関するセミナーなども行う。 」 2006.

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インスタストーリー、著作権について

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【2017年7月追記】Instagramと著作権・肖像権に関して、読者の皆様からよく頂くお問い合わせを、 最近、まわりでInstagram(インスタグラム)が流行っています。 Instagramといえば、写真や画像・動画に特化したSNSサービス。 もちろんInstagramは以前から広く使われていましたが、なぜかここ数カ月、私のまわりでも利用者が急増しました。 とくに、デザイナーや学生のあいだでは、ツイッターやFacebookよりも、Instagramでの情報交換が流行っているように見えます(会う人からは「なんでinstagramやってないんですか?」とよく聞かれます)。 最近では、「女子大生は食べログではなく、Instagramで飲食店を探している」という声まで聞かれるようになりました 保田隆明氏コラム このような背景もあり、最近は多くの企業がアカウントを開設し、ブランディングや商品の広告PRに利用される機会も増えてきました。 in the looop そこで気になってくるのは、「Instagramにアップされた写真や画像の著作権はどうなっているのか?」ということです。 ユーザーの中には、きれいな風景写真をアップする人もいれば、親しいイケメンの写真をアップする人、自作のアートや小物の写真をアップする人もいます。 しかし、中には「自分の写真を、見ず知らずの人に勝手に使われたくない」という人もいるはずです。 今回のコラムでは、Instagramにアップした写真の著作権がどのように扱われているのか、Instagramの「利用規約」を読んで確かめてみましょう。 その中で、ユーザーがアップした写真の著作権については、「各種権利」の1項のくだりで、このように書かれています。 Instagramは、利用者が本サービスに、またはこれを通じて投稿するいかなるユーザーコンテンツについても、その所有権を主張しません。 これをみると、まず、Instagramがあなたの写真の所有権(ownership)を主張しない、とはっきり書かれています。 どうやら写真の所有権は、あなたが持ち続けられるようです(日本の法律でいう著作権も、あなたが持ち続けられるように読めます)。 ただし、次の部分に注意が必要です。 ただし利用者は、利用者が本サービスに、またはこれを通じて投稿するユーザーコンテンツを、Instagramが に掲載されている本サービスのプライバシーポリシー(引用者:中略)に従って利用する、非独占的かつ無料、譲渡可能かつ再許諾権付きの世界的使用許諾を付与するものとします。 利用者が投稿するコンテンツ(写真など)については、あなたはInstagram社に対して、「 非独占的」に「 無料」で、しかも「 譲渡可能」で、「 再許諾権付き」の「 世界的」な「 使用許諾」を付与する、となっています。 要するに、Instagram社があなたの写真を広く利用できる…といったことが書かれていますが、耳慣れない単語も出てきましたので、1つずつ順番にご説明しましょう。 〇まず「 非独占的(non-exclusive)」とは、その名のとおり、Instagram社だけに利用権を独占させないということ。 あなたは、Twitterにも、Facebookにも、その他のサービスにも、同じ写真をアップするなどして利用できます。 〇「 無料で(fully paid and royalty-free)」とは、文字どおり、あなたに写真の権利料は支払われないということです。 〇「 譲渡可能(transferable)」とは、Instagramが他の会社などに、写真の利用権を売ったり提供したりできるということです。 ある日気づいたら、Instagram以外にも、A社のサービスでもB社のサービスでも、あなたの写真が使われているかもしれません。 〇「 再許諾権付き(sub-licensable)」も似たような意味で、InstagramがA社やB社に、あなたの写真の利用をOKすることができるということです。 いかがでしょうか。 勘のいい方なら、「これって結局、アップした写真はInstagramのほうで相当広く使えてしまうのでは? 実際問題として、著作権をInstagramにあげたのとほとんど同じような気が…」とお考えかもしれません。 写真の権利それ自体をInstagramに譲渡したわけではないので、あなた自身も(当然)写真を自由に使えますが、たしかにInstagram側でもその気になれば、ほとんど「使い放題」になっているのは事実です。 Instagramの利用はプライバシーポリシーの範囲内? ただし、Instagram側が写真を利用するとしても、「プライバシーポリシー」の範囲内だと思われます。 利用規約の続きの部分では、 利用者は、前述のプライバシーポリシーに記載されている方法で利用者のユーザーコンテンツおよび活動内容 利用者の写真を含みます の共有範囲を選択することができます。 と補足されていますし、プライバシーポリシー( )を見ると、 弊社は、Instagramが属する企業グループ内の他社か、このグループに加わる予定の他社 以下「関連会社」 と、ユーザーコンテンツや利用者の情報 Cookie、ログファイル、機器ID、位置情報、および利用データを含みますが、これらに限定されません を共有する場合があります。 関連会社は、(引用者:中略)利用者の写真の共有範囲については利用者の選択を尊重します。 とありますので、アップする写真の権利についてあなたが何らかのコントロールをしたいのであれば、まずは「共有範囲」を自分で選択するべし、という仕組みになっています。 現時点では、Instagramのデフォルトの設定は全公開になっているようですので、アップする際はくれぐれもご注意ください。 Instagramを上手に使いましょう いかがでしたでしょうか? 利用規約の中には、他にもユーザーのみなさんに関係する重要な記載がたくさんありますが、今回は アップした写真の権利にしぼってお伝えしました。 ちなみに、以上に述べてきたような、Instagramにおけるコンテンツの取扱いは、他のSNSサービスと比べて、それほど特殊なものではありません。 Instagram側も無料で便利なサービスを提供している以上、かわりにユーザーサイドの権利を自分でも利用できるようにしたり、法的なリスクを減らして事業を推進したいのは当然のこと。 みなさんも自分のお気に入りの写真をアップするときは、以上の話を思い出して、写真の権利や公開範囲の「コントロール」を心がけてください。 なお、 Instagramを企業のブランディングやPRに活用する場合、 景品表示法等の広告規制を守ることはもちろん、Instagramの利用規約、そして各種ガイドラインを依拠する必要があります。 五常法律会計事務所では、Instagramを企業のブランディングやPRに活用する場合を含め、広く 広告・表示規制に関するご相談をお受けしております。 何かお困りのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。 【2017年7月追記】なお、冒頭にも記載したとおり、Instagramと著作権・肖像権に関して、読者の皆様からよく頂くお問い合わせを、 【関連コラム】.

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